2019年2月28日 墜落制止用器具のうちフルハーネス型のもの用いて行う作業の業務に係る特別教育受講

2019年2月28日 墜落制止用器具のうちフルハーネス型のもの用いて行う作業の業務に係る特別教育

        (平成30年法改正、31年2月1日施行) 

主旨:      建設現場において、高所作業を行う場合墜落制止用器具を用いての作業が必要となります。

         弊社も高所での作業は必須であり、法的な教育を受講し、安全に配慮した業務遂行に努めます。

         

【電話】080-5495-4789

※営業電話はお断りしております!

【メール】こちらのフォームよりどうぞ(24時間受付)≫
【対応エリア】渋川市を中心に群馬県内・群馬県近郊で活動しています!


一覧ページに戻る