2019年2月18日 社有車車検前点検及び構造変更資料作成。
内容 : 社有車 イスズ エルフ について 移動販売車登録から工作車への構造変更。
主旨 : 自動車はルールに則り3年/毎又は2年/毎又は1年/毎に車検を通さなくてはいけない。
8ナンバー登録における移動販売車については、新車新規登録時は2年、以降は1年/毎に
車検が訪れる。
車両サイズ的には1ナンバー登録とすることも出来るが、車検と言う意味合いでは移動
販売車と同様である。
しかし、8ナンバーにおける電気・ガス・水道工事等で採用される『工作車』という登録
の場合、2年/毎の車検とすることが出来る。
当然、工作車に求められる条件をクリアしなければいけないのですが、当該車両は条件
クリアが容易に出来そうである。
メリットとデメリット: 2年/毎の車検の場合、納める税金や自賠責保険は2年分が一気に納めなければならない。
しかし、車検時の荷物の積み下ろしに掛かる時間と場所の確保、車検通し日程から最低
3日間/回の仕事使用が可能となります。
工作車に求められる条件: 電気、ガス、水道、電気通信等の事業の遂行のために 使用する自動車であって、
次の各号に掲げる構造上の要 件を満足しているものをいう。
1 電気、ガス、水道、電気通信等の設備工事作業に必 要な作業台等の設備を有すること。
2 作業台等は屋内に設けられており、資材を加工等す るための万力、その他の加工等を
行うための設備を有 していること。
3 1及び2の設備は、作業する者が屋内において使用 することができるものであって、
その設備の付近には 一辺が30cmの正方形を含む0.5㎡以上の作業用床面積 を有し、
かつ、当該床面の上方に1,600mm(2の設備 の端部と乗降口との車両中心線方向の
最遠距離が2m 未満である場合は、1,200mm)以上が確保されている こと。
・工作等の作業で 使 用 す る 椅 子 は、乗車定員を 算定しないもの とする
※但し工作車で2年/毎の車検とする場合、 最大積載量は500kg以下とする必要がある。
対応: 図面作成と、事前打ち合わせ、持込み車検。
結果: 無事構造変更完了。