安全衛生特別教育規程第24条に基づく教育【フルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務】

労働安全衛生法第59条第3項 ⇒

 労働安全規則第36条第41号の業務 ⇒  

   安全衛生特別教育規程第24条に基づく教育
事業者は、高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、 

墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務に労働者を就か 

せるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられ 

ました。

高所作業において使用される胴ベルト型安全帯は、墜落時に内臓の損傷や胸部圧迫による 

危険性が指摘されており、これに関わる災害が確認されています。 

このため平成30年法改正により、従来の「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に変更さ 

れるのと同時に、原則(着用者が墜落時に地面に到達するまでの高さが6.75m以下の場合を

除く)として「フルハーネス型」のものを使用することが義務付けられました。 

(平成31年2月1日から施行)  

更には、「フルハーネス型」のものを使用する際には、安全のための正しい使用方法に関 

する知識を習得するため特別教育を受講することが義務付けられました。

弊社も遅ればせながら2月28日特別教育受講を予定しております。

【電話】080-5495-4789

※営業電話はお断りしております!

【メール】こちらのフォームよりどうぞ(24時間受付)≫
【対応エリア】渋川市を中心に群馬県内・群馬県近郊で活動しています!


一覧ページに戻る